2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
それから、車両渋滞につきましては、これは海外の民間企業が二〇一九年に公表しております世界主要都市の渋滞ランキング、これは対象が五十七か国で対象都市が四百十六都市でございますが、東京はその中で三十二番目に渋滞が激しいとされております。 なお、この調査では日本は五都市が対象となってございまして、東京はその中で一番渋滞が激しいとされてございます。 以上でございます。
それから、車両渋滞につきましては、これは海外の民間企業が二〇一九年に公表しております世界主要都市の渋滞ランキング、これは対象が五十七か国で対象都市が四百十六都市でございますが、東京はその中で三十二番目に渋滞が激しいとされております。 なお、この調査では日本は五都市が対象となってございまして、東京はその中で一番渋滞が激しいとされてございます。 以上でございます。
続きまして、対象都市の公募ですね。選定の後に、各自治体においてデータ連携基盤整備事業者などが、各分野において事業者の選定が始まります。その選定はどのように行われるのでしょうか。現時点で構いませんけれども、政府における検討状況をお聞かせください。よろしくお願いします。
連携中枢都市というのは、三大都市圏以外の地域を対象に、中心都市と近隣市町村が連携協約を締結し、具体的な圏域の形成を図るという、より行政的なものでございまして、もちろん、現場ではうまく支援策を組み合わせて活用をしていただけるように促してまいりたいんですけれども、対象都市と講じる措置が若干ずれているものでございますので、そういった目的の違いもしっかりと位置づけながらも、支援策が現場ではうまく組み合わさるように
ただ、一方で、今回、泉佐野市のように、ちょっと聞く話では、今後、対象都市から外されるんじゃないかというような話も、今の経過からいくと懲罰的な話も聞こえてくるんですけれども、日本の法治国家で、ちょっと度が過ぎたところはゼロではないにしても、その対象都市から外すというのは、僕はちょっともってのほかだというふうに思うので、改めて大臣にも頭の片隅に入れておいていただけたらと思います。
現在五十四ある中核市については、年々その数が増加しており、中核市への移行を検討している都市も複数あるなど、将来的には対象都市が拡大していくことが見込まれます。政府は、今後、我が国の政府調達市場の一層の開放が進み得る状況をどのように認識しているのでしょうか。実際の影響見込みも併せ、総務大臣の見解を伺います。
全国で六十一の連携中枢都市圏の対象都市圏におかれましては、こういった交付税措置による財政支援を積極的に活用していただきまして、都市圏の形成に積極的に取り組んでいただきたいと考えているところでございます。
○中島政府参考人 今御指摘ございましたように、対象都市を法律で九都市指定してあって、政令の定める基準で政令で指定したものということで三都市ございます。
私申し上げたかったのは、現在市街化区域は、線引き全体が、対象都市計画区域の面積が五百三十五万ヘクタールございまして、そのうちの約四分の一と申し上げましょうか、四分の一強でございますが、百四十六万ヘクタールございますので、いわばその根っこの部分といいますか、母体になっております市街化区域の面積に比べて、今御披露させていただいた市街化区域の拡大実績は御紹介したようなことでございますから、いわば少しずつ、
そこで、私は、この法案の趣旨からして、やる気のある市町村とか実行可能性の高い事業については、市町村の規模とか対象都市の数を限定せずに、国としてできるだけ、できる限りの積極的な支援を行っていくべきと考えておりますが、まず通産大臣の方に、対象事業や対象市町村を選定し、支援していくに当たっての基本的な考え方をお伺いしたいと思います。
これは現状でございますが、今回お願いしております法案の改正では、いわば市街化区域の整備、開発、保全の方針を決めるべきところでございますから、線引き対象都市計画とお考えいただいてよろしかろうと思いますが、そういうところが全国で約八百六十五ございます。
具体的には、対象都市の規模要件の緩和、それからもう一つは防災公園の規模の問題でありますけれども、私が知っている最近の事例でも、実はそもそも十ヘクタールの公園をとるのはなかなか難しいところがありまして、ただ、例えば既存の公園があって、その隣接地にあるいは道路を挟んでオープンスペースがあるような事例で、実はこれを全体として公園に含めれば十ヘクタール程度の規模になり得る。
対象都市とその地点あるいは対象品目とその質など、統一した調査が必要であろうかと考えます。また、円高による輸入価格の動向等、消費者選好の基本となるデータを政府が豊富に提供することが重要ではないかと考えます。いわば情報民主主義ともいうべき問題ではないかと考えます。この点についてのお考えをお伺いをいたしたいと存じます。
一つは、対象都市の決定についてですが、中核市に移行する場合、当該市の意思を尊重するというか、申請に基づいて指定するということはよくわかるわけですが、都道府県の合意、つまりこれには府県会の議決が必要なんですが、政令都市の場合はそういうことが必要でないので、その点の違いはなぜかということですね。 それから、その次に中核市の財政措置についてでございます。
二番目に、対象都市の要件についてお尋ねします。 一つには、これも先ほど自民党から随分議論がありました人口三十万以上の要件でございますが、地方分権の推進の視点からは県の中心都市である県庁所在地都市も中核市に含んだらどうだと、こういう意見があるわけです。この点についてどう考えておられるか。 二番目に、面積百平方キロ以上の要件の根拠は何かということです。関根先生からも大いに議論がありました。
それから、流布法を改正いたしまして、流布法の整備対象都市を拡大いたしましたほか、流通業務効率化基盤整備事業、これに対しまして財投等の支援措置を講ずることといたしております。平成五年五月の公布でございます。
また、物流拠点整備の観点からは、流通業務市街地の整備に関する法律を本年五月に改正をし、整備対象都市を拡大したほか、流通業務効率化に資する事業として新たに流通業務効率化基盤整備事業の創設を図り、あわせてこの事業に対する財政投融資などの助成措置を創設をいたしました。
本案は、物流を取り巻く経済社会情勢の変化に対応し、新たな視点に立って流通業務市街地の整備を一層促進するため、整備の対象都市を拡大するとともに、主務大臣による基本指針及び都道府県知事による基本方針の策定に係る規定を整備するほか、流通業務の効率化に資する一定の事業を行う者に対し、産業基盤整備基金による債務保証等の措置を講じようとするものであります。
そしてまた、対象都市選定のガイドラインともなるような機能もございます。それから、知事が基本方針を作成する際の指針ともなるような機能もございます。いろいろあるわけでございます。そこで、あくまでこの基本方針というものは、基本指針にのっとりまして個々の都市について具体的な考え方を知事が決めるということで基本方針にゆだねられておるわけでございます。
今回改正となる流通業務市街地整備の対象都市を地方都市まで拡大、流通業務地区内の立地規制の緩和、流通業務効率化基盤整備事業などの改正点は、いずれも通産省の産業構造審議会流通部会中間報告「物流効率化対策の総合的推進について」、平成三年十二月の中で強調されておるとおり、大企業側の要望から出たものであります。
○鹿島政府委員 先生仰せのとおり、東京、大阪を含めまして、法律が制定以来三十都市が流通業務市街地の対象都市として定められております。今日まで、そのうち十五都市につきまして基本方針が定められて、残りは未策定というふうな状況にございます。その理由につきましては、一般論でございますけれども、幾つか申し上げさせていただきます。
第一に、流通業務市街地の整備の対象都市を拡大することとしております。 第二に、主務大臣は、流通業務施設の整備に関する基本指針を策定することとし、これに基づき、都道府県知事が、流通業務施設の整備に関する基本方針を策定することとしております。 第三に、流通業務地区内に建設することができる施設の立地規制を緩和することとしております。
またあわせて伺っておきますが、京都市はこの流布法による流通業務市街地の整備対象都市になっているわけですが、基本方針が作成されていないということは一体どういうわけなのか、この辺をお答えいただきたいと思います。
○政府委員(向山秀昭君) 現行の流布法は昭和四十一年にできた法律でございまして、ただいま御指摘がありましたように、これの対象都市といたしまして東京、大阪、そのほか三十都市が定められております。それで、そのうち十四都市につきまして流通業務地区が整備されております。これは十四都市におきまして、地区の数にいたしまして二十二でございますが、二十二の流通業務地区が整備されております。